電子帳簿保存法施行令
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
- 令和三年政令第百二十八号
- 令和四年政令第百四十七号
- 令和六年一月十六日(2024年1月16日)
- 令和六年一月一日(2024年1月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
- 同令規通諸タ改決要第1条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第2条(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)
- 同令規通諸タ改決要第3条(軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第4条(加重された重加算税が課される部分の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第5条(国税通則法等の規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要第6条(財務省令への委任)
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