税務法規集

財産評価基本通達 165(営業権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算営業権

要約

平均利益、標準企業者報酬額、総資産価額を用いた営業権の価額計算方法

適用条件
医師や弁護士等、事業者の死亡と共に消滅する営業権は評価対象外。
備考
平均利益金額が5,000万円以下の場合は価額が算出されない場合がある。

財産評価基本通達 165(営業権の評価)の条文本文

(営業権の評価)

165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。(平11課評2-12外・平16課評2-7外・平20課評2-5外改正)

 平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額

(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

この条文を参照している裁決(1件)

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