税務法規集

財産評価基本通達 168(評価単位)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準評価単位

要約

株式及び株式に関する権利の銘柄別・区分別の評価単位

適用条件
株式及び株式に関する権利の評価を行う場合に適用
備考
上場株式、気配相場等のある株式、取引相場のない株式等の区分定義を含む

財産評価基本通達 168(評価単位)の条文本文

(評価単位)

168 株式及び株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、次に掲げる区分に従い、その1株又は1個ごとに評価する。(昭53直評5外・平2直評12外・平14課評2-2外・平15課評2-15外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)

(1) 上場株式(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条≪定義≫第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式をいう。以下同じ。)

(2) 気配相場等のある株式
 気配相場等のある株式とは、次に掲げる株式をいう。

 登録銘柄(日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録されている株式をいう。以下同じ。)及び店頭管理銘柄(同協会の内規によって店頭管理銘柄として指定されている株式をいう。以下同じ。)

 公開途上にある株式(金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄を除く。)及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄を除く。)をいう。以下同じ。)

(3) 取引相場のない株式((1)及び(2)に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。)

(4) 株式の割当てを受ける権利(株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)

(5) 株主となる権利(株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日(会社の設立に際し発起人が引受けをする株式にあっては、その引受けの日)から会社の設立登記の日の前日(会社成立後の株式の割当ての場合にあっては、払込期日(払込期間の定めがある場合には払込みの日))までの間における株式の引受けに係る権利をいう。以下同じ。)

(6) 株式無償交付期待権(株式無償交付の基準日の翌日から株式無償交付の効力が発生する日までの間における株式の無償交付を受けることができる権利をいう。以下同じ。)

(7) 配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利をいう。以下同じ。)

(8) ストックオプション(会社法(平成17年法律第86号)第2条第21号に規定する新株予約権(以下この節において「新株予約権」という。)が無償で付与されたもののうち、次の(9)に該当するものを除いたものをいう。ただし、その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるものに限る。)

(9) 上場新株予約権(会社法第277条の規定により無償で割り当てられた新株予約権のうち、金融商品取引所に上場されているもの及び上場廃止後権利行使可能期間内にあるものをいう。)

この条文を参照している裁決(1件)

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