税務法規集

財産評価基本通達 17(二方路線影響加算)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算二方路線影響加算

要約

正面と裏面に路線がある宅地の二方路線影響加算による評価額の計算方法

適用条件
正面と裏面に路線がある宅地が対象
備考
付表3「二方路線影響加算率表」を参照

財産評価基本通達 17(二方路線影響加算)の条文本文

(二方路線影響加算)

17 正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)

(1) 正面路線の路線価に基づき計算した価額

(2) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

この条文を参照している裁決(2件)

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