(上場新株予約権の評価)
193-3 上場新株予約権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平26課評2-19外追加)
(1) 新株予約権が上場期間内にある場合
イ ロに該当しない上場新株予約権の価額は、その新株予約権が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。以下この項において同じ。)と上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額のいずれか低い価額によって評価する。
ロ 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場新株予約権の価額は、その新株予約権が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
(2) 上場廃止された新株予約権が権利行使可能期間内にある場合
課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。以下この項において同じ。)によって評価する。この場合の「課税時期におけるその目的たる株式の価額」は、169(上場株式の評価)から172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)までの定めによって評価する(以下この項において同じ。)。
ただし、新株予約権の発行法人による取得条項が付されている場合には、課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額と取得条項に基づく取得価格のいずれか低い金額によって評価する。