税務法規集

財産評価基本通達 197-3(割引発行の公社債の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算源泉徴収割引発行公社債

要約

割引発行公社債の上場最終価格・売買参考統計値平均値・発行価額への日割加算による区分別評価

適用条件
金融商品取引所上場銘柄、売買参考統計値公表銘柄及びそれ以外の割引発行公社債
備考
課税時期に差益金額について源泉徴収されるべき所得税相当額がある場合は、区分別評価額から当該所得税相当額を差し引く

財産評価基本通達 197-3(割引発行の公社債の評価)の条文本文

(割引発行の公社債の評価)

197-3 割引発行の公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2-2外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平20課評2-5外・平28課評2-10外改正)

(1) 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
 その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

(2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。)
 その公社債の課税時期の平均値によって評価する。

(3) (1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債
 その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価する。

(注) 課税時期において割引発行の公社債の差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、上記の区分に従って評価した金額からその差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。

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