税務法規集

財産評価基本通達 27-4(区分地上権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算区分地上権

要約

宅地の自用地価額に土地利用制限率を乗じた区分地上権の評価額の計算方法

適用条件
宅地の上に設定された区分地上権が対象。
備考
地下鉄等のずい道目的の場合は割合を100分の30とすることが可能。

財産評価基本通達 27-4(区分地上権の評価)の条文本文

(区分地上権の評価)

27-4 区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
 この場合において、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、100分の30とすることができるものとする。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平12課評2-4外改正)

(注)

 「土地利用制限率」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡協議会理事会決定)別記2≪土地利用制限率算定要領≫に定める土地利用制限率をいう。以下同じ。

 区分地上権が1画地の宅地の一部分に設定されているときは、「その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額」は、1画地の宅地の自用地としての価額のうち、その区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額となることに留意する。

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