税務法規集

財産評価基本通達 38(中間農地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算中間農地

要約

中間農地の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額による評価

適用条件
中間農地が評価対象の場合に適用

財産評価基本通達 38(中間農地の評価)の条文本文

(中間農地の評価)

38 中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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