税務法規集

財産評価基本通達 52(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算分収林契約

要約

分収林契約に基づき貸し付けられている山林の評価額の計算方法

適用条件
分収林契約に基づき地上権又は賃借権が設定されている山林が対象
備考
通達51(貸し付けられている山林の評価)を準用

財産評価基本通達 52(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)の条文本文

(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)

52 立木の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを目的として締結された分収林契約所得税法施行令第78条≪用語の意義≫に規定する「分収造林契約」又は「分収育林契約」をいう。以下同じ。)に基づいて設定された地上権又は賃借権の目的となっている山林の価額は、その分収林契約により定められた山林の所有者に係る分収割合に相当する部分の山林の自用地としての価額と、その他の部分の山林について51≪貸し付けられている山林の評価≫又は前項の定めにより評価した価額との合計額によって評価する。(平3課評2-4外改正)

(注)

 上記の「分収林契約」には、旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)第1条≪趣旨≫の規定に基づく契約も含まれるのであるから留意する。

 上記の定めを算式によって示せば、次のとおりである。
(その山林の自用地としての価額(A)×山林所有者の分収割合(B))((A)-地上権又は賃借権の価額)×(1-(B))=分収林契約に係る山林の価額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する