税務法規集

財産評価基本通達 57(評価の方式)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準原野

要約

原野の区分(純原野・中間原野・市街地原野)に応じた倍率方式または比準方式による評価方法

適用条件
原野の評価を行う場合に適用。
備考
牧場の評価(61-1)に準用される。

財産評価基本通達 57(評価の方式)の条文本文

(評価の方式)

57 原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)

(1) 純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)倍率方式

(2) 市街地原野 比準方式又は倍率方式

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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