(評価の方式)
57 原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)
(1) 純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)倍率方式
(2) 市街地原野 比準方式又は倍率方式
原野の区分(純原野・中間原野・市街地原野)に応じた倍率方式または比準方式による評価方法
(評価の方式)
57 原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)
(1) 純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)倍率方式
(2) 市街地原野 比準方式又は倍率方式
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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