税務法規集

財産評価基本通達 77(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価控除温泉権鉱泉地

要約

温泉権が設定されている鉱泉地の評価額から温泉権の価額を控除した額による評価

適用条件
温泉権が設定されている鉱泉地が対象
備考
鉱泉地の評価(69、75)および温泉権の評価(次項)を参照

財産評価基本通達 77(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)の条文本文

(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)

77 温泉権が設定されている鉱泉地の価額は、その鉱泉地について69≪鉱泉地の評価≫又は75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した価額から次項の定めにより評価した温泉権の価額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)

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