(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)
77 温泉権が設定されている鉱泉地の価額は、その鉱泉地について69≪鉱泉地の評価≫又は75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した価額から次項の定めにより評価した温泉権の価額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)
温泉権が設定されている鉱泉地の評価額から温泉権の価額を控除した額による評価
(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)
77 温泉権が設定されている鉱泉地の価額は、その鉱泉地について69≪鉱泉地の評価≫又は75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した価額から次項の定めにより評価した温泉権の価額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する