税務法規集

財産評価基本通達 89(家屋の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算家屋

要約

家屋の固定資産税評価額に別表1の倍率を乗じた金額による評価額の計算

備考
別表1の倍率を参照

財産評価基本通達 89(家屋の評価)の条文本文

(家屋の評価)

89 家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額地方税法第381条(固定資産課税台帳の登録事項)の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下この章において同じ。)別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平16課評2-7外改正)

この条文を参照している裁決(10件)

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改正履歴

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