税務法規集

財産評価基本通達 91(建築中の家屋の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算建築中の家屋

要約

建築中の家屋の価額を費用現価の100分の70として評価する

適用条件
課税時期において現に建築中の家屋であること

財産評価基本通達 91(建築中の家屋の評価)の条文本文

(建築中の家屋の評価)

91 課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。(昭41直資3-19改正)

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