(納付手続等の政令への委任)
第三十条 この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
登録免許税の納付手続および納付規定の適用に関する事項の政令への委任
(納付手続等の政令への委任)
第三十条 この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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