登録免許税法
- 昭和四十二年法律第三十五号
- 令和八年法律第三十五号
- 令和八年六月十五日(2026年6月15日)
- 令和八年六月十日(2026年6月10日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一章 総則
- 同令規通諸タ改決要第1条(趣旨)
- 同令規通諸タ改決要第2条(課税の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第3条(納税義務者)
- 同令規通諸タ改決要第4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)
- 同令規通諸タ改決要第5条(非課税登記等)
- 同令規通諸タ改決要第6条(外国公館等の非課税)
- 同令規通諸タ改決要第7条(信託財産の登記等の課税の特例)
- 同令規通諸タ改決要第8条(納税地)
- 第二章 課税標準及び税率
- 同令規通諸タ改決要第9条(課税標準及び税率)
- 同令規通諸タ改決要第10条(不動産等の価額)
- 同令規通諸タ改決要第11条(一定の債権金額がない場合の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第12条(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第13条(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
- 同令規通諸タ改決要第14条(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
- 同令規通諸タ改決要第15条(課税標準の金額の端数計算)
- 同令規通諸タ改決要第16条(課税標準の数量の端数計算)
- 同令規通諸タ改決要第17条(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
- 同令規通諸タ改決要第17条の2(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)
- 同令規通諸タ改決要第17条の3(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
- 同令規通諸タ改決要第18条(二以上の登記等を受ける場合の税額)
- 同令規通諸タ改決要第19条(定率課税の場合の最低税額)
- 同令規通諸タ改決要第20条(政令への委任)
- 第三章 納付及び還付
- 第一節 納付
- 同令規通諸タ改決要第21条(現金納付)
- 同令規通諸タ改決要第22条(印紙納付)
- 同令規通諸タ改決要第23条(嘱託登記等の場合の納付)
- 同令規通諸タ改決要第24条(免許等の場合の納付の特例)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
- 同令規通諸タ改決要第24条の3(納付受託者に対する納付の委託)
- 同令規通諸タ改決要第24条の4(納付受託者)
- 同令規通諸タ改決要第24条の5(納付受託者の納付)
- 同令規通諸タ改決要第24条の6(納付受託者の帳簿保存等の義務)
- 同令規通諸タ改決要第24条の7(納付受託者の指定の取消し)
- 同令規通諸タ改決要第25条(納付の確認)
- 同令規通諸タ改決要第26条(課税標準及び税額の認定)
- 同令規通諸タ改決要第27条(納期限)
- 同令規通諸タ改決要第28条(納付不足額の通知)
- 同令規通諸タ改決要第29条(税務署長による徴収)
- 同令規通諸タ改決要第30条(納付手続等の政令への委任)
- 第二節 還付
- 同令規通諸タ改決要第31条(過誤納金の還付等)
- 第四章 雑則
- 同令規通諸タ改決要第32条(通知)
- 同令規通諸タ改決要第34条(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第34条の2(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第34条の3(認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第34条の4(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第34条の5(認定等が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第34条の6(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第35条(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)
- 別表 別表
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