税務法規集

登録免許税法 第34条の4(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定申請登録旅行業者代理業

要約

奄美群島及び小笠原諸島の産業振興促進計画の認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い

適用条件
奄美群島振興開発特別措置法または小笠原諸島振興開発特別措置法に基づく認定を受ける場合
備考
別表第一第百四十二号を参照

登録免許税法 第34条の4(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)の条文本文

(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)

第三十四条の四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十一条第一項(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第八項(同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における奄美群島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十一条第一項(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第八項(同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

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