税務法規集

登録免許税法 第34条の6(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定登録適用範囲自家用有償旅客運送者

要約

地域住宅団地再生事業計画の公表により自家用有償旅客運送者の登録等とみなされる場合の登録免許税の適用

適用条件
地域再生法に基づく地域住宅団地再生事業計画の公表により登録・変更登録とみなされる場合
備考
地域再生法第17条の36等の規定に基づく

登録免許税法 第34条の6(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)の条文本文

(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)

第三十四条の六 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第一項(地域住宅団地再生事業計画の作成)に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による公表が別表第一第百二十五号の三の規定により道路運送法第七十九条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録とみなされる場合における地域再生法第十七条の三十六第十五項の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第二十七項の同意を得るための申出を同条第十五項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

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