(課税標準及び税率)
第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
登記等の区分に応じた登録免許税の課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
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