税務法規集

登録免許税法施行規則 第2条の3

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任証明書類

要約

法別表第三の二の項第四欄の財務省令で定める書類を、厚生労働大臣の証明書類とする

適用条件
法別表第三の二の項の第三欄第一号又は第二号に規定する不動産の登記に係る場合
備考
法別表第三の二の項を参照

登録免許税法施行規則 第2条の3の条文本文

第二条の三 法別表第三の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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