登録免許税法施行規則
- 昭和四十二年大蔵省令第三十七号
- 令和八年財務省令第八号
- 令和八年五月十八日(2026年5月18日)
- 令和八年四月一日(2026年4月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 登録免許税法施行規則
- 同令規通諸タ改決要第1条(登録免許税の免除を受けるための書類)
- 同令規通諸タ改決要第1条の2
- 同令規通諸タ改決要第2条
- 同令規通諸タ改決要第2条の2
- 同令規通諸タ改決要第2条の3
- 同令規通諸タ改決要第2条の4
- 同令規通諸タ改決要第2条の5
- 同令規通諸タ改決要第2条の6
- 同令規通諸タ改決要第2条の7
- 同令規通諸タ改決要第2条の8
- 同令規通諸タ改決要第2条の9
- 同令規通諸タ改決要第2条の10
- 同令規通諸タ改決要第2条の11
- 同令規通諸タ改決要第2条の12
- 同令規通諸タ改決要第3条
- 同令規通諸タ改決要第4条
- 同令規通諸タ改決要第4条の2
- 同令規通諸タ改決要第4条の3
- 同令規通諸タ改決要第4条の4
- 同令規通諸タ改決要第4条の5
- 同令規通諸タ改決要第4条の6
- 同令規通諸タ改決要第5条
- 同令規通諸タ改決要第6条
- 同令規通諸タ改決要第8条
- 同令規通諸タ改決要第9条
- 同令規通諸タ改決要第10条
- 同令規通諸タ改決要第11条(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
- 同令規通諸タ改決要第12条(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
- 同令規通諸タ改決要第13条(特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態)
- 同令規通諸タ改決要第14条(レーダーの空中線電力の計算)
- 同令規通諸タ改決要第15条(優良自動車整備事業者の認定)
- 同令規通諸タ改決要第16条(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第16条の2(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第17条(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第18条(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第19条(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第20条(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第21条(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条(一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条の2(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第23条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)
- 同令規通諸タ改決要第23条の2(納付の委託に係る通知)
- 同令規通諸タ改決要第23条の3(納付受託者の指定の基準)
- 同令規通諸タ改決要第23条の4(納付受託者の指定の手続)
- 同令規通諸タ改決要第23条の5(納付受託者の指定に係る公示事項)
- 同令規通諸タ改決要第23条の6(納付受託者の名称等の変更の届出)
- 同令規通諸タ改決要第23条の7(納付受託の手続)
- 同令規通諸タ改決要第23条の8(納付受託者の報告)
- 同令規通諸タ改決要第23条の9(納付受託者に対する報告の徴求)
- 同令規通諸タ改決要第23条の10(帳簿等の書式)
- 同令規通諸タ改決要第23条の11(納付受託者の指定取消の通知)
- 同令規通諸タ改決要第24条(免許等の場合の納付の確認の時期)
- 同令規通諸タ改決要第25条(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
- 同令規通諸タ改決要第26条(納付不足額の通知事項)
- 同令規通諸タ改決要第27条(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
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