税務法規集

登録免許税法施行規則 第2条の9

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任

要約

法別表第三の六の項の第四欄に規定する書類を、不動産の該当性を証する法務大臣の書類とする

備考
法別表第三の六の項(第三欄・第四欄)に基づく

登録免許税法施行規則 第2条の9の条文本文

第二条の九 法別表第三の六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する法務大臣の書類とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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