税務法規集

耐用年数省令 別表第十一

正式名称
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この別表自体の改正日を示すものではありません。


耐用年数省令 別表第十一の本文

別表第十一 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表

種類細目残存割合
別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六に掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。) 百分の十
別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第六に掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道 
別表第四に掲げる生物 
 繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛百分の二十
 種付用の乳用牛百分の十
 その他用のもの百分の五十
  
 繁殖用及び競走用のもの百分の二十
 種付用のもの百分の十
 その他用のもの百分の三十
 百分の三十
 綿羊及びやぎ百分の五
 果樹その他の植物百分の五

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