税務法規集

耐用年数省令 第6条(残存価額)

正式名称
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算残存価額

要約

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の残存価額の計算方法

適用条件
平成19年3月31日以前に取得した資産が対象
備考
牛及び馬については、計算額と10万円のいずれか低い額とする。

耐用年数省令 第6条(残存価額)の条文本文

(残存価額)

第六条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。

 前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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