第四十条の九 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の七第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法 第40条の9
- 租税特別措置法
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主な内容
判定基準計算委任外国関係法人
要約
特殊関係株主等である居住者の外国関係法人に係る所得の課税特例に関する判定及び控除限度額の計算等の委任
- 適用条件
- 特殊関係株主等である居住者が適用を受ける場合
- 備考
- 詳細は政令で定める
租税特別措置法 第40条の9の条文本文
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