税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の31(特定関係の判定等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準準用規定委任特定関係外国関係法人

要約

特定内国法人および外国関係法人の判定基準、および適用対象金額等の適用範囲

適用条件
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税特例の適用時
備考
法人税法施行令の準用および財務省令への委任あり

租税特別措置法施行令 第25条の31(特定関係の判定等)の条文本文

(特定関係の判定等)

第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項第八項又は第十項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

 前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第四十条の七の規定を適用する。

 第二十五条の二十四第二項の規定は、法第四十条の七第一項第八項若しくは第十項又は第四十条の八第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用について準用する。

 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十七項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の七から第四十条の九までの規定又は第二十五条の二十五からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第3項第4項
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定関係の判定等)

第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項、第項又は第項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

更新 

(特定関係の判定等)

第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

 更新

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