税務法規集

租税特別措置法 第42条の2の2(支払調書等の提出の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出承認みなし規定支払調書計算

要約

支払調書等の電子データ提供または光ディスク等による提出の特例

適用条件
前々年の提出枚数が100枚以上の者、または税務署長の承認を受けた者等が対象。
備考
提供方法の詳細および記録媒体の定義は財務省令に委任。

租税特別措置法 第42条の2の2(支払調書等の提出の特例)の条文本文

(支払調書等の提出の特例)

第四十二条の二の二 第八条の四第九項第九条の四の二第二項第二十九条の二第六項若しくは第七項第三十七条の十一の三第七項第三十七条の十四第三十五項第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

 当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 調書等を提出すべき者前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長第八条の四第九項第九条の四の二第二項第二十九条の二第六項若しくは第七項第三十七条の十一の三第七項第三十七条の十四第三十五項第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項第九条の四の二第二項第二十九条の二第六項若しくは第七項第三十七条の十一の三第七項第三十七条の十四第三十五項第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで第九条の四の二第三項から第七項まで第二十九条の二第九項から第十三項まで第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第4項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第3項第4項
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第3項第4項
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)1月1日 施行予定

(支払調書等の提出の特例)

第四十二条の二の二 第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

更新 

(支払調書等の提出の特例)

第四十二条の二の二 第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

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