税務法規集

租税特別措置法 第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金要件例外申告基金負担金

要約

特定の基金に対する負担金または掛金の損金算入

適用条件
法人が特定の基金等に負担金または掛金を支出した場合
備考
確定申告書への明細書添付が必要。中小企業倒産防止共済契約の再締結時の適用除外あり。

租税特別措置法 第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の条文本文

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

第六十六条の十一 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金

 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

 社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金

 公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。

 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第5号
  • 令和六年(2024年)10月1日 施行(令和六年法律第八号)
    新設
    第2項
    繰下げ+更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)10月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)9月2日 施行

2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。

新設 
新設

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