第六十六条の九 内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法 第66条の9
- 租税特別措置法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
判定基準委任外国関係会社
要約
外国関係会社に係る所得の課税の特例の適用判定および運用に関する政令への委任
- 備考
- 政令に委任
租税特別措置法 第66条の9の条文本文
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