税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の20(外国関係会社の判定等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準計算準用規定委任外国関係会社

要約

外国関係会社の判定基準、合併時の株式保有みなし規定、および益金算入額の計算除外

適用条件
法第六十六条の六(外国関係会社に係る所得の課税特例)の適用を受ける場合に適用。
備考
受託法人や法人課税信託受益者に関する詳細は財務省令に委任。

租税特別措置法施行令 第39条の20(外国関係会社の判定等)の条文本文

(外国関係会社の判定等)

第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項第八項又は第十項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後四月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。

 法第六十六条の六第一項第八項又は第十項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

 法第六十六条の六第一項第八項又は第十項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十六項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の六から第六十六条の九までの規定又は第三十九条の十四からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第3項第4項第5項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第2項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(外国関係会社の判定等)

第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項、第項又は第項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

更新 

(外国関係会社の判定等)

第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

 更新

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