第六十六条の九の五 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十六条の九の二第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法 第66条の9の5
- 租税特別措置法
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主な内容
委任判定基準特定関係
要約
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間の特定関係の判定及び適用に関する事項の政令委任
- 備考
- 政令に委任
租税特別措置法 第66条の9の5の条文本文
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