税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の20の9(特定関係の判定等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準みなし規定準用規定委任外国関係法人特定内国法人

要約

特定内国法人および外国関係法人の判定基準、および合併時の株式等の取扱い

適用条件
法第六十六条の九の二(タックスヘイブン対策税制)の規定を適用する場合
備考
財務省令への委任あり

租税特別措置法施行令 第39条の20の9(特定関係の判定等)の条文本文

(特定関係の判定等)

第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項第八項又は第十項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

 前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第六十六条の九の二の規定を適用する。

 特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後四月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。

 第三十九条の二十第三項及び第四項の規定は、法第六十六条の九の二第一項第八項又は第十項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。

 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十七項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の九の二から第六十六条の九の五までの規定又は第三十九条の二十の二からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第4項第5項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第3項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定関係の判定等)

第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項、第項又は第項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

更新 

(特定関係の判定等)

第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

 更新

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