税務法規集

租税特別措置法 第67条の8(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

益金みなし規定委任普通出資受取配当等

要約

協同組合等が連合会等から受ける普通出資に係る配当等の益金不算入の特例

適用条件
協同組合等が連合会等に普通出資している場合
備考
詳細な適用事項は政令に委任

租税特別措置法 第67条の8(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)の条文本文

(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)

第六十七条の八 協同組合等の各事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する関連法人株式等、完全子法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。

 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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