税務法規集

租税特別措置法 第68条の6(公益法人等の損益計算書等の提出)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限公益法人等

要約

公益法人等による損益計算書又は収支計算書の提出義務及び提出期限

適用条件
法人税法上の申告書提出義務がある場合、及び政令で定める小規模法人等は除く。
備考
提出書類の記載事項等は財務省令に委任。

租税特別措置法 第68条の6(公益法人等の損益計算書等の提出)の条文本文

(公益法人等の損益計算書等の提出)

第六十八条の六 公益法人等(法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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