税務法規集

租税特別措置法 第68条の5(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外退職年金等積立金

要約

退職年金業務等を行う法人の退職年金等積立金に対する法人税の課税停止

適用条件
平成11年4月1日から令和11年3月31日までに開始する各事業年度が対象

租税特別措置法 第68条の5(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)の条文本文

(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

第六十八条の五 法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第七条又は第九条及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第68条の5
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第68条の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

第六十八条の五 法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第七条又は第九条及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

更新 

(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

第六十八条の五 法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第七条又は第九条及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

 更新

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