税務法規集

租税特別措置法 第70条の11(相続税の延納に伴う利子税の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額読替規定利子税延納

要約

相続税の延納に伴う利子税の適用利率の軽減

適用条件
相続税の延納許可を受けた者
備考
相続税法第52条第1項の利率を読み替えて適用

租税特別措置法 第70条の11(相続税の延納に伴う利子税の特例)の条文本文

(相続税の延納に伴う利子税の特例)

第七十条の十一 相続税法第三十八条第一項第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額第七十条の八の二第三項第七十条の九第一項又は前条第二項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、同号イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、同号ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。

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