税務法規集

相続税法 第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請許可準用規定期限物納却下

要約

物納申請の全部又は一部が却下された場合の延納許可

適用条件
物納申請が却下された相続税額について
備考
延納の要件・手続等について第38条から第40条を準用し、限度額は政令に委任

相続税法 第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)の条文本文

(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)

第四十四条 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。

 第三十八条第一項第二項及び第四項第三十九条(第二十九項を除く。)並びに第四十条の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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