税務法規集

租税特別措置法 第82条の2(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外登記期限登録免許税都市緑化支援機構

要約

都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権移転登記に係る登録免許税の非課税

適用条件
令和10年3月31日までの取得で、取得後1年以内に登記を受ける場合に限り適用
備考
手続は財務省令に委任

租税特別措置法 第82条の2(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)の条文本文

(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

第八十二条の二 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)11月8日 施行(令和六年法律第八号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第82条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)11月8日 施行

(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

第八十二条の二 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

更新 

(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

第八十二条の二 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 更新

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