税務法規集

租税特別措置法施行規則 第31条の3(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請要件登記登録免許税免税

要約

都市緑化支援機構が土地取得の所有権移転登記の免税を受けるための申請手続

適用条件
都市緑化支援機構が法第82条の2の適用を受ける場合
備考
都道府県知事又は市長の証明書の添付が必要

租税特別措置法施行規則 第31条の3(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)の条文本文

(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

第三十一条の三 法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項
    廃止
    第1項第1号第1項第2号
    新設
    第2項
    繰下げ+更新
    第3項
  • 令和六年(2024年)11月8日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    新設
    第31条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)11月8日 施行
変更前
令和六年(2024年)11月1日 施行

(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

第三十一条の三 法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。

新設 
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