税務法規集

租税特別措置法 第83条の2(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額登記登録免許税

要約

居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づく不動産取得に係る登録免許税の軽減税率

適用条件
令和3年4月1日から令和11年3月31日までの取得で、公告後1年以内に登記を受ける場合に適用
備考
軽減税率は財務省令で定める

租税特別措置法 第83条の2(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)の条文本文

(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

第八十三条の二 都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が、令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき、同条第二項第二号に規定する土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る同法第百九条の九の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定の登記にあつては千分の五とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    廃止
    第83条の2
    繰上げ
    第83条の2
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第83条の2
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

第八十三条の二 都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が、令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき、同条第二項第二号に規定する土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る同法第百九条の九の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定の登記にあつては千分の五とする。

更新 

(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

第八十三条の二 都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき、同条第二項第二号に規定する土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る同法第百九条の九の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定の登記にあつては千分の五とする。

 更新

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