税務法規集

租税特別措置法 第86条の7(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

法人課税信託みなし規定準用規定委任法人課税信託等

要約

法人課税信託等の受託者における信託資産等と固有資産等の別々の者としての取り扱い

適用条件
法人課税信託等の受託者が対象
備考
詳細な適用事項は政令に委任

租税特別措置法 第86条の7(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)の条文本文

(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)

第八十六条の七 消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託等(以下この項において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産及び同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第八十五条から前条までの規定を適用する。

 消費税法第十五条第二項から第十五項までの規定は、前項の規定を第八十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

第八十六条の七 消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第八十五条から前条までの規定を適用する。

更新 

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

第八十六条の七 消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第八十五条から前条までの規定を適用する。

 更新

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