税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の13の3(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項届出特定口座

要約

特定口座開設者死亡届出書の記載事項

適用条件
特定口座開設者が死亡し、相続人が届出書を提出する場合
備考
施行令第二十五条の十の八の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第18条の13の3(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)の条文本文

(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

第十八条の十三の三 施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所

 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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