税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の15の5(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項非課税口座事業譲渡

要約

金融商品取引業者等の事業譲渡等に伴う非課税口座移管時に提供すべき事項

適用条件
金融商品取引業者等において事業譲渡等があり、非課税口座の移管が行われた場合
備考
施行令第二十五条の十三の三第二項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第18条の15の5(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)の条文本文

(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)

第十八条の十五の五 施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十三項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十三項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十五項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号

 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号

 その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号

 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

 施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項第2号
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号

更新 

一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十三項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十三項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十五項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号

 更新

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