税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の24(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告記載事項不動産所得特定組合員

要約

特定組合員等の組合事業又は信託から生ずる不動産所得の計算に関する明細書の添付義務

適用条件
組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する個人が対象
備考
施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を添付

租税特別措置法施行規則 第18条の24(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)の条文本文

(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)

第十八条の二十四 その年において組合事業法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。

 総収入金額については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別

 必要経費については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別

 施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託ごとに作成するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)

第十八条の二十四 その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。

更新 

(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)

第十八条の二十四 その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。

 更新

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