税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の13(再資源化事業等高度化設備の特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任再資源化事業等高度化設備

要約

再資源化事業等高度化設備の特別償却の適用を受けるために提出すべき証する書類

適用条件
環境大臣の規定の適用を受けようとする場合
備考
施行令第二十八条の八の二第三項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第20条の13(再資源化事業等高度化設備の特別償却)の条文本文

(再資源化事業等高度化設備の特別償却)

第二十条の十三 施行令第二十八条の八の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、環境大臣の法第四十四条の六第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置並びに器具及び備品が同項に規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する書類とする。

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