税務法規集

租税特別措置法施行規則 第21条の13(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項異常危険準備金

要約

原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の積立額等の記載事項

適用条件
法第五十七条の六第八項の規定の適用を受けようとする法人
備考
法第五十七条の六第九項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第21条の13(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の条文本文

(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

第二十一条の十三 法第五十七条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第五十七条の六第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

二 法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

三 法第五十七条の六第八項に規定する分割又は現物出資の年月日

四 法第五十七条の六第八項に規定する保険契約の種類

五 法第五十七条の六第八項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

六 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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