税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の10の7(対象純支払利子等に係る課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任対象純支払利子等

要約

対象純支払利子等に係る課税の特例における期間、契約及び独立行政法人の範囲

備考
施行令第三十九条の十三の二の委任規定

租税特別措置法施行規則 第22条の10の7(対象純支払利子等に係る課税の特例)の条文本文

(対象純支払利子等に係る課税の特例)

第二十二条の十の七 施行令第三十九条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)とする。

 施行令第三十九条の十三の二第五項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第六十八条第四号に規定する貸出参加契約とする。

 施行令第三十九条の十三の二第七項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。

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