(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第二十二条の十二 法人が法第六十六条の十一の三第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第六十六条の十一の三第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
認定特定非営利活動法人等への寄附金を損金算入する場合に提出すべき証明書類の内容
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第二十二条の十二 法人が法第六十六条の十一の三第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第六十六条の十一の三第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する