税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の20(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定判定基準事業関連性

要約

適格合併・分割・株式交換における事業関連性の判定方法

適用条件
適格合併等の範囲に関する特例の判定において適用
備考
法人税法施行規則第三条を準用

租税特別措置法施行規則 第22条の20(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)の条文本文

(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)

第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の二第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の三第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の二第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の三第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の二第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の株式交換完全子法人法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同項第一号の株式交換完全親法人法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第22条の20
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第22条の20

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)

第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。

更新 

(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)

第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の四第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の四第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。

 更新

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