税務法規集

租税特別措置法施行規則 第23条の2の3(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義店頭売買有価証券

要約

店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲

備考
施行令第四十条の三第二項第二号の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第23条の2の3(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)の条文本文

(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第二十三条の二の三 施行令第四十条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第四十条の三第二項第一号に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第23条の2の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第二十三条の二の三 施行令第四十条の二の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第四十条の二の三第二項第一号に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

更新 

(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第二十三条の二の三 施行令第四十条の二の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第四十条の二の三第二項第一号に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する