税務法規集

租税特別措置法施行規則 第23条の5の8

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定

要約

法第70条の2の8による法第70条の2の7の準用への、前条規定の準用

備考
法第70条の2の8、法第70条の2の7に関連

租税特別措置法施行規則 第23条の5の8の条文本文

第二十三条の五の八 前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。

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